2008.12.12 : 平成20年文教委員会
「小中高の教員給料表の一本化」

早坂委員

 今般、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の議案が提案されています。その中には、小学校・中学校教育職員給料表と高等学校等教育職員給料表の一本化という内容が含まれています。
 そこで、長年にわたり二つに分かれていた給料表を一本化する理由について伺います。

〇中島参事

 現在、小学校・中学校教育職員給料表と高等学校等教育職員給料表の給料水準は、採用後十五年程度までは同じでございますが、それ以降は、高等学校等に勤務する教員の方が高くなっております。これは、国において二つの給料表が創設された昭和二十九年当時の教員の学歴や免許制度の違いなどにより、高等学校等教育職員給料表の方が小学校・中学校教育職員給料表より高い水準に設定されてきたことによるものでございます。
 現在では、教員の職務内容には給料表を異にするほどの校種による違いや校種間の学歴差は既になく、教員免許状の取得要件もほとんど差がないことから、給料表の適用を分ける必要性は薄れてきております。
 加えて、教員の人事管理面におきまして、中学、高校間の校種を超えた人事交流を促進することや、中高一貫教育校における給料表を異にする教員の配置管理などの課題が生じてきております。
 こうしたことから二つの給料表を一本化し、新たに教育職給料表を設置することとしたものでございます。

早坂委員

 都立の中高一貫教育校においては、原則として中学、高校、両方の教員免許を取得している人を配置していると承知していますが、現在、これらの人の給料表適用はどうなっているのか、また、給料表を一本化することによって、今後、教員の配置管理がどのようになるのか、伺います。

〇中島参事

 中高一貫教育校においては、中学校あるいは中等教育学校前期課程の教諭は、原則として高等学校あるいは後期課程の授業も一部担任することとしてございます。そのため、給料も職務内容に応じて高等学校等教育職員給料表を適用できるよう配慮してきたところでございます。
 しかし、教育課程編成上の都合により、高等学校等の授業の持ち時間数が少ない場合には、小学校・中学校教育職員給料表の適用となり、同一校内におきまして、教員ごとに、あるいは年度ごとに適用する給料表が異なるという事態が生じる可能性がございます。このため、中高一貫教育校におきましては、教育課程の編成や職務の割り振りを柔軟に行うことが困難になっている実態がございました。
 今回、給料表を一本化することにより、すべての教員に対して同一の給料表を適用することとなり、教科指導や校務分掌等について、より柔軟な教員の配置管理が行えるようになるなど、これまで以上に中高一貫教育校における教員間の連携を緊密にすることができるようになると考えております。