2011.06.28 : 平成23年厚生委員会
「福祉避難所」

早坂委員

 次に、福祉避難所について伺います。在宅で暮らす高齢者、障害者、難病者、乳児、妊産婦などが一般の避難所で生活することには大変な困難がつきまといます。こういった災害時要援護者のための福祉避難所とはどういうものか伺います。

◯雜賀少子社会対策部長

 災害発生時には、家屋の倒壊、焼失など被害を受けた方や、被害を受けるおそれのある方を一時的に受け入れ、保護するために、学校、公民館などの建物を利用し、避難所が設置されます。
 お尋ねの福祉避難所でございますが、避難者のうち寝たきりや認知症の高齢者、障害をお持ちの方、難病患者や妊産婦、乳幼児など、医療や介護などのサービスを必要とするため、一般の避難所での生活が困難な方などを受け入れ、保護する施設として設置するものでございます。
 避難所及び福祉避難所の設置運営は、東京都地域防災計画におきまして区市町村が行うものと位置づけられております。各区市町村はみずからの地域防災計画の中で、いずれの場所を福祉避難所とするかあらかじめ指定し、住民に周知することとされております。

早坂委員

 福祉避難所の都内区市町村の指定状況について伺います。

◯雜賀少子社会対策部長

 平成二十二年三月三十一日現在でございますが、都内六十二区市町村のうち、約四分の三に当たる四十六区市町において、高齢者施設、障害者福祉施設、児童福祉施設などを福祉避難所として指定を行っております。

早坂委員

 福祉避難所も含め、避難所の設置は区市町村の役割であります。しかし、災害の規模によっては、みずからの区市町村だけで受け入れ体制を組めるとは限りません。ご答弁にあった指定状況の質と量を精査した上で申し上げなければなりませんが、福祉避難所が立ち上がり、災害時要援護者の受け入れを必要とするほどの場面では、混乱さなかのみずからの区市町村を避け、近隣の自治体にお願いすることを前提に仕組みをつくっておくことの方がむしろ現実的ではないのかと思います。
 そこに広域行政を担う東京都の役割があります。すなわちマッチングです。質、量ともに充実した福祉避難所の確保に向け、東京都は今後さらに区市町村への支援を強めていただきますようお願いいたします。
 自然現象である地震、台風、噴火などの災害の発生そのものをとめることはできません。しかしながら、私たちの英知で、災害により発生する被害自体は減らすことができます。すなわち、減災であります。東日本大震災の質疑に当たり、今後さらに拍車をかけて、みずからの職務に励むことを誓い、質問を終わります。